不動産会社相手に不動産を売却する「不動産買取」では、仲介手数料は発生しません。一方、不動産会社を仲介して買主に不動産を売却する場合は、仲介手数料が発生します。
不動産を売却すれば、売買金額がそのまま自分の利益になると考えている方も多いですが、それは間違いです。一定の金額を仲介手数料として不動産会社に納めなくてはいけないケースもあるので、予め理解しておきましょう。
こちらでは、仲介手数料についてとその上限について紹介します。豊川市で不動産買取や仲介での不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却時に業者に支払う仲介手数料とは?
不動産買取では、仲介手数料は発生しません。不動産買取とは不動産会社相手に不動産売却を行うことであるため、仲介人は存在しないのです。そのため仲介手数料が発生するのは、仲介によって不動産売却を行った場合の話になります。
不動産売却の仲介手数料とは、不動産会社を仲介人として不動産売却が成功した時に、不動産会社に支払う報酬のことです。不動産会社は仲介業務を行ううえで、何かしらの利益を得ないと商売になりません。
もし、不動産会社を利用せずに不動産売却を行った場合、売却金額がそのまま自分の利益になるのですが、買主を自分で探すのはあまり現実的ではないため、不動産会社がその作業を肩代わりしてくれているのです。
不動産売却で発生する仲介手数料は、あくまでも取引が成立した場合に支払う必要のあるものであり、買主が見つからなかった場合などは支払う必要がありません。ただし、不動産会社によっては、チラシを用いた広告費用などを有料にしていることもあります。その場合、取引が成立しなくても広告費として一定の金額を支払わなくてはいけない可能性があるので注意しましょう。
愛知県豊川市のセンチュリー21豊川不動産では、土地や物件などの不動産買取を行っています。不動産業者をお探しの方は、ぜひ豊川市のセンチュリー21豊川不動産をご利用ください。
仲介手数料の金額は上限が決まっている
仲介手数料の金額は、不動産業者が独自に決めることはできません。上限がルールで定められており、それより低い仲介手数料にすることはできますが、それより高くすることはできないのです。
そのため、どれくらいの仲介手数料になるかは、予め計算によって予測することが可能です。
仲介手数料を算出するためには、売買金額を区分けする必要があります。200万円以下の場合は、5%+消費税となります。200万円以上400万円以下の場合は、4%+消費税となり、400万円を超えると3%+消費税となります。
これが仲介手数料の上限なので、不動産業者独自のサービスとしてこれより安い仲介手数料を設定しているところは非常に多いです。
そういった不動産会社を探してみるのも、高額で不動産売却を成立させるためには効果的でしょう。仲介手数料は不動産の相場次第で大きくもなりますし、小さくもなります。契約金額が高いほど、多額の仲介手数料を支払う必要があると認識しておけば問題ないでしょう。
豊川市のセンチュリー21豊川不動産では、相場よりも高い金額での買取を心がけています。不動産買取をお考えの方は、ぜひセンチュリー21豊川不動産をご利用ください。
豊川市で不動産買取をお考えならセンチュリー21豊川不動産へ 相場よりも高い金額で買取
仲介手数料は不動産会社を利用すれば必ず発生すると思われがちですが、そうではありません。不動産買取と仲介を利用した不動産売却は買主が異なります。不動産買取の場合は仲介手数料が発生しないので、誤解しないようしましょう。
豊川市のセンチュリー21豊川不動産では、不動産買取を行っています。相場よりも高い金額での買取も可能ですので、豊川市近郊で不動産会社をお探しの方は、ぜひセンチュリー21豊川不動産をご利用ください。
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会社名 | センチュリー21 豊川不動産(正式名称:株式会社豊川不動産) |
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代表者 | 代表取締役 佐藤 栄亮 |
設立 | 平成4年10月16日 |
資本金 | 3,000,000円 |
住所 | 〒442-0808 愛知県豊川市豊が丘町77番地 |
TEL | 0533-65-8877 |
FAX | 0533-65-8879 |
営業時間 | 午前9時から午後6時 |
定休日 | 毎週水曜日 |
最寄り駅 | ※飯田線「豊川」駅 徒歩28分 ※飯田線「三河一宮」駅 徒歩19分 |
事業内容 |
売買仲介・賃貸管理(駐車場・店舗・事務所)建物請負・不動産買取 |
営業エリア | 豊川市/豊橋市/新城市 |
免許 |
宅地建物取引業免許 愛知県知事(2)第22805号 |