住宅取得資金贈与の非課税特例

◎父母や祖父母から贈与を受けた住宅取得資金が非課税に

◎消費税率10%で2020年3月までの契約は、最大3,000万円まで大幅に拡充

 2021年12月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築、取得、増改築等のための資金(住宅取得資金)の贈与を受けて住宅の取得等の契約を締結した場合には、住宅取得資金のうち、契約の締結時期及び住宅用家屋の区分、対価・費用に含まれる消費税率に応じて、それぞれ次に掲げる金額(非課税限度額)までについては贈与税が課税されません。

住宅取得資金贈与の非課税特例の非課税特例の非課税限度額

①消費税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等にかかる契約の締結時期省エネ等住宅左記以外の住宅用家屋
2016年1月~2019年3月
2019年4月~2020年3月3,000万円2,500万円
2020年4月~2021年3月1,500万円1,000万円
2021年4月~2021年12月1,200万円700万円

②消費税率が8%である場合等(①以外の場合すべて)

住宅用家屋の取得等にかかる契約の締結時期省エネ等住宅左記以外の住宅用家屋
2016年1月~2019年3月1,200万円700万円
2019年4月~2020年3月1,200万円700万円
2020年4月~2021年3月1,000万円500万円
2021年4月~2021年12月800万円300万円

(注1)2019年3月以前に契約を締結した住宅用家屋について、上表②に掲げる非課税限度額の適用を受けた人であっても、①に掲げる非課税限度額を適用できます。

(注2)省エネ等住宅とは、断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上、高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。

贈与税の計算方法は?

 祖父から3,200万円の住宅取得資金の贈与を受けて、2019年7月に省エネ等住宅の新築の契約をし、12月に引渡しを受け、翌年1月に居住を開始しました。なお、私は30歳で合計所得金額は500万円です。

贈与金額3,200万円-非課税限度額3,000万円-基礎控除額110万円=課税価格90万円

課税価格90万円×税率10%=納付税額9万円

非課税限度額(最大)の推移

1,200万円3,000万円1,500万円1,200万円
2016年1月➡2019年4月2019年4月➡2020年3月2020年3月➡2021年4月2021年4月➡2021年12月

①消費税率10%での住宅取得等

②2019年4月から2020年3月までの契約分

1年間限定で過去最大の非課税限度額に拡充!

主な適用要件は??

直系尊属からの贈与 贈与者(父母・祖父母等)➡受贈者(子・孫等)
●暦年課税又は相続時精算課税との併用可
【相続時精算課税における住宅取得資金贈与の特例】
2021年12月31日までに、父母又は祖父母から、住宅取得資金の贈与を受けた場合には、贈与者が60歳未満であっても、相続時精算課税の適用を選択できます。
マイホーム(新築、取得、増改築等)要件
●床面積20㎡以上240㎡以下であること
●床面積の1/2以上が居住用であること
●中古住宅の場合は、一定の耐震基準をみたすものであること等
●増改築の場合は、工事費が100万円以上で、費用の1/2以上が居住用にかかるものであること等
贈与者・受贈者要件
●20歳以上(贈与年1月1日時点)であること
●合計所得金額が2,000万円以下であること
●原則、贈与年の翌年3月15日までに新築、取得(注)又は増改築等をした上で居住していること(贈与年の翌年3月15日以後、遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合も含む)
敷地要件
●住宅の新築に先行して取得する敷地(受贈者は新築住宅を所有又は共有すること)又は建売住宅・分譲マンション等の新築等と同時に取得する敷地であること

(注)新築は、贈与年の翌年3月15日までに工事が棟上げの状態まで進んでいれば、適用を受けることができます。また、建売住宅・分譲マンションの取得の場合は、同日までに引渡しを受けておく必要があります。