リフォームの特別控除

◎耐震、バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居のリフォームをした場合は、それぞれ所得税から最大20~35万円を控除

◎住宅ローン控除又はリフォームのローン控除とは選択適用(耐震のみ併用可)

耐震、バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居の改修工事をして、2021年12月31日までに居住を開始した場合等には、その改修工事にかかる標準的な工事費用相当額の10%を、その年度分の所得税から控除することができます。

リフォームの特別控除の控除額等

居住年(耐震は工事完了年) ~2021年12月

控除率10%

リフォーム標準的な工事費用 相当額の限度額(注4)最大控除額
耐震250万円25万円
耐震+耐久性向上250万円25万円
バリアフリー200万円20万円
省エネ350万円(250万円)35万円(25万円)
省エネ+耐久性向上350万円(250万円)35万円(25万円)
多世帯同居250万円25万円
耐震+省エネ+耐久性向上600万円(500万円)60万円(50万円)

(注1)耐久性向上改修工事は、耐震改修工事又は省エネ改修工事のいずれかの工事と併せて行う場合に限ります。

(注2)標準的な工事費用相当額とは、工事の種類ごとに標準的な工事費用として定められた金額に、その改修工事を行った床面積等又は箇所数を乗じて計算した金額をいいます。なお、控除額の計算にあたっては、この額から補助金等の額を除きます。

(注3)省エネ改修工事は、太陽光発電装置設置工事を行う場合の額(それ以外の省エネ改修工事は( )内の額)となります。

(注4)工事費に係る消費税率が8%又は、10%の場合に適用されます。それ以外の場合、バリアフリー改修工事のときは限度額150万円、省エネ改修工事のときは限度額300万円(200万円)となります。

 控除額の計算方法は? 

2019年11月に親の実家にリフォームをして、居住を開始しました。工事費用の内訳は、耐震改修工事200万円、耐久性向上改修工事150万円、多世帯同居改修工事200万円(いずれも標準的な工事費用相当額)です。2019年分の所得税額は35万円です。

 控除可能額は?  耐震改修工事費用200万円+耐久性向上改修工事150万円≧限度額250万円250万円

多世帯同居改修工事費用200万円≦限度額250万円200万円 (250万円×控除率10%)+(200万円×控除率10%)=控除可能額45万円

 実際の控除額は?  控除可能額45万円≧所得税額35万円所得税から35万円控除 控除額35万円

 主な適用要件は? 

 個別要件
耐震

1981年5月31日以前に建築された一定の居住用家屋であること

建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事

バリアフリー

適用者は、①50歳以上、②要介護又は要支援の認定者、③障害者、④65歳以上の親族又は②若しくは③の親族と同居する者のいずれかに該当すること

廊下の拡幅、浴室や便所の改良、屋内の段差の解消、手すりの設置などの改修工事

省エネ

すべての居室の窓全部の改修工事、それと併せて行う床、天井、壁の断熱工事など

上記と併せて行う太陽光発電装置設置工事

耐久性向上

外壁、床下、基礎等の劣化対策工事又は給排水管等の維持管理・更新容易性確保のための工事

長期優良住宅建築等計画に基づき、改修部位等が増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合すること

多世帯同居キッチン、浴室、便所、玄関のいずれかの増設工事(改修後、2つ以上が複数となること)
 共通要件
耐震

1981年5月31日以前に建築された一定の居住用家屋であること

建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事

バリアフリー 省エネ 耐久性向上 多世帯同居

マイホーム(居住前の増改築等も含む)の増改築等であること

増改築等をした後の家屋の床面積が50㎡以上であること

増改築等をした後の床面積の1/2以上が適用者の居住用であること

増改築等をした日から6か月以内に居住を開始していること

控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること

工事費用(補助金の額を除く)が50万円超であること

工事費用の1/2以上が居住用部分にかかるものであること