◎長期優良住宅を新築した場合は、所得税から最大65万円を控除
◎住宅ローン控除とは選択適用
認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)の新築又は取得をして、2021年12月31日までに居住を開始した場合には、認定住宅に係る標準的な性能強化費用相当額(43,800円/㎡)(注)の10%を、その年分の所得税から控除することができます。なお、その年分の所得税から控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税から控除できます。この認定住宅の特別控除と住宅ローン控除は、いずれかの選択適用となります。
■認定住宅の特別控除の控除額等
対象住宅 | 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
居住年月 | ~2021年12月 |
標準的な性能強化費用相当額の限度額 | 650万円 |
控除率 | 10% |
最大控除額(1年分又は2年分) | 65万円 |
(注)標準的な性能強化費用相当額とは、認定住宅の基準に適合するために必要な標準的費用(かかり増し費用)を基に定められた金額(43,800円/㎡)に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。なお、43,800円は、2020年1月1日以後に見直される予定です。消費税率が「8%又は10%」の場合等の限度額は、500万円となります。
控除額の計算方法は?
2019年中に所有する土地に全額自己資金で長期優良住宅(床面積200㎡)を新築して、居住を開始しました。なお、2019年分の所得税額は40万円です。
控除可能額は?
性能強化費用相当額43,800円×床面積200㎡=876万円
876万円≧限度額650万円➡650万円×控除率10%=65万円
控除可能額65万円
居住年数控除額は?
控除可能額65万円≧所得税額40万円➡所得税から40万円控除
居住年の翌年の控除額は?
控除可能額65万円ー居住年の控除額40万円=25万円➡所得税から25万円控除