印紙税

◎不動産の譲渡契約書と建設工事の請負契約書は、印紙税を大きく軽減

 印紙税の税額は、課税文書に記載された契約金額に応じて定まります。不動産に関わる課税文書には、不動産の譲渡契約書や建設工事の請負契約書、住宅ローン等のための金銭消費貸借契約書などがあり、2020年3月31日までに作成される不動産の譲渡契約書及び建設工事の請負契約書については、税率の軽減処置が設けられています。また、印紙税の納付は、規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。

 契約金額に応じた印紙税額は次の表のようになります。

契約金額契約金額印紙税額印紙税額
不動産の譲渡契約書
金銭消費貸借契約書
建設工事の請負契約書不動産の譲渡契約書
建設工事の請負契約書
(~2020.3.31)
金銭消費貸借契約書
(本則)
1万円未満1万円未満非課税非課税
1万円以上
10万円以下
1万円以上
200万円以下
200円200円
10万円超
50万円以下
1万円以上
200万円以下
200円400円
50万円超
100万円以下
200万円超
300万円以下
500円1,000円
100万円超
500万円以下
300万円超
500万円以下
1,000円2,000円
500万円超
1,000万円以下
500万円超
1,000万円以下
5,000円1万円
1,000万円超
5,000万円以下
1,000万円超
5,000万円以下
1万円2万円
5,000万円超
1億円以下
5,000万円超
1億円以下
3万円6万円
1億円超
5億円以下
1億円超
5億円以下
6万円10万円
5億円超
10億円以下
5億円超
10億円以下
16万円20万円
10億円超
50億円以下
10億円超
50億円以下
32万円40万円
50億円超50億円超48万円60万円
契約金額の記載の
ないもの
契約金額の記載の
ないもの
200円200円

 印紙税の計算方法は? 

 2019年中に4,000万円の土地を購入し、3,000万円の注文住宅を新築しました。購入費用の内訳は、自己資金2,000万円と住宅ローン5,000万円(夫3,500万円+妻1,500万円)です。

不動産の譲渡契約書1万円+建設工事の請負契約書1万円+消費金銭貸借契約書(夫)2万円+消費金銭貸借契約書(妻)2万円=6万円