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税制の優遇があるのご存知ですか?

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

下記にあてはまる方、是非ご相談ください。売るなら今がチャンスです。あてはまるかどうかわからない場合にでも、相続でもらって、空き家にしておくだけでは、固定資産税を払うだけでも大きな負担です。センチュリー21豊川の専門スタッフへご相談ください。

  • (1) 被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
    • イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
    • ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
    • ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
  • (2) 被相続人居住用家屋の敷地等とは、相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。
    なお、相続の開始の直前においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。