不動産取得税

◎宅地の課税標準は2分の1に減額、住宅と土地は軽減税率3%に

◎特定の住宅とその敷地は、さらに軽減

 不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回限りで、都道府県が課税する地方税です。不動産の「取得」には、売買による取得だけでなく、家屋の新築、増改築はもちろん、不動産の交換、贈与、寄付及び埋立てによる土地の造成などによる取得も含まれます。 不動産を取得した場合は、原則として都道府県に不動産取得税申告書を提出しなければなりません。しかし、申告をしない場合でも都道府県から納税通知書が送られてきますから、これに基づいて納付すればよいことになります。ただし、下段以降に掲げる特例を受ける場合は、必ず申告する必要があります。なお、不動産取得税は、都道府県から送付される納税通知書に記載された期日が納付期限となりますので、所得税や固定資産税と違い納付期限は一定していません。 不動産取得税の税額は、次の式により計算します。

  課税標準  ×  税率    不動産取得税  

課税標準

土地 宅地 特例  固定資産税評価額×1/2(2021年3月31日まで)
土地 宅地等以外固定資産税評価額
家屋固定資産税評価額

税率

土地 特例  3%(2021年3月31日まで)
家屋 住宅 特例  3%(2021年3月31日まで)
家屋 住宅以外4%

(注)相続による不動産の取得、共有物の分割による不動産の取得(分割前の持分割合を超える部分の取得を除く)、法人の合併又は一定の分割による不動産の取得、法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合の不動産の取得など、所有権の形式的移転等の場合は非課税となります。

特定の住宅は課税標準を軽減

一定の新築住宅又は中古住宅を取得等した場合は、課税標準が減額されます。

(注)この特例の対象となる家屋には、週末に居住するために郊外等で取得した家屋や遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くで取得した家屋(いわゆるセカンドハウス)が含まれますが、別荘など専ら日常生活以外の用に供する家屋は含まれません。

①新築住宅の税額(未居住の新築住宅の購入を含む)

(固定資産税評価額-床面積50㎡以上240㎡以下であれば(注1)控除額(注2)1,200万円)×税率3%=税額

2020年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は、控除額が1,300万円に増額

(注1)戸建以外の貸家住宅は40㎡以上240㎡以下(サービス付き高齢者向け住宅は30㎡以上210㎡以下)となります。 (注2)控除額(1,200万円又は、1,300万円)は、共同住宅の場合は一区画ごとに控除します。

②中古住宅の税額

(固定資産税評価額-新築時期に応じた控除額)×税率3%=税額

 自己の居住用で、未居住の新築住宅以外であり、次のいづれかの要件に該当する床面積50㎡以上240㎡以下の住宅 ①1982年1月1日以後の新築 ②地震に対する安全基準に適合することの証明がされたもの ③取得日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件をみたすもの

1997.4.1以後1,200万円
1989.4.1~1997.3.31まで1,000万円
1985.7.1~1989.3.31まで450万円
1981.7.1~1985.6.30まで420万円
1976.1.1~1981.6.30まで350万円

(注)1975年12月31日以前に新築された住宅であっても、新耐震基準に適合していることが証明された住宅については、不動産取得税が軽減されます。

特定の住宅の敷地は税額を軽減

下記の要件に該当する場合で、上記又はの住宅の敷地を取得したときは、次のABの金額のうち、多い方の金額を税額から控除できます。

A 45,000円(=150万円×3%)

B(その土地の1㎡当たりの評価額×1/2)×(住宅の床面積×2 ※200㎡が限度)×3%

AとBいずれか多い方の金額を税額控除

①新築住宅の敷地

土地を取得した日以後に住宅を新築した場合 取得 ➡ 新築(3年以内)
 土地を取得した日から3年(土地の取得が2020年3月31日までに行われた場合。やむを得ない事情がある場合は4年)以内にその土地に住宅を新築したとき(ただし、土地の取得者がその土地をその新築の時までに引き続き所有している場合、又はその新築が土地の取得者からその土地を取得した者によって行われる場合に限る)
土地付き住宅を取得した場合 取得 新築後1年以内
 新築後居住の用に供されたことのない住宅及びその敷地を新築の日から1年以内に取得したとき(土地と住宅の取得時期は同時である必要はない)
住宅の新築後に土地を取得した場合 借地など ➡ 取得 新築(取得前1年以内)
 土地を取得した人が、その土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上に住宅を新築していたとき

②中古住宅の敷地

土地を取得した日以後に住宅を取得した場合
 土地を取得した人が、その土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある中古住宅を取得したとき
住宅を取得後に土地を取得した場合
 土地を取得した人が、その土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上にある中古住宅を取得していたとき

 不動産取得税の計算方法は? 

 2019年中に新築建売住宅(床面積95㎡、固定資産税評価額1,500万円、認定長期優良住宅)とその敷地(面積200㎡、1㎡当たり固定資産税評価額20万円)を購入しました。

 住宅の税額は? 

 (固定資産税評価額1,500万円-特別控除額1,300万円)×税率3%=6万円

 土地税額は? 

 固定資産税評価額(20万円×200㎡)×特例1/2×税率3%=60万円

A:4.5万円

B:(1㎡当たり固定資産税評価額20万円×1/2)×(床面積95㎡×2)×3%=57万円

上記AとBのいずれか多い方の金額を税額控除➡60万円-57万円=3万円

 不動産取得税の合計額は? 

住宅の税額6万円+土地の税額3万円=9万円