市街化調整区域の土地の売却をお考えの方

 市街化調整区域内の土地をお持ちで一般建築ができない土地、いわゆる既存宅地の要件を備えていない土地のご売却を考えられている方は、現在、なかなか売却できるのかわからなくてお困りではないでしょうか?

 すでにこのブログを見ていただいている方はご存じの通り市街化調整区域内の土地は、市街化を抑制する区域として昭和45年の線引き時以降は一般建築の建てられない土地になってしまっていると思います。なかなか手放したくても難しいケースが多いですね。でも、突然、調整区域内にも住宅が建つケースがあると思います。それは分家要件を備えた方が住宅を建てているからです。とはいえ、どんな方が建てられるのか詳しくは知らない方も多く当社へ相談にお越しいただくケースもございます。よって、今回は、その分家要件とはどんなものかをご説明していきたいと思います。

分家住宅とは何か

 原則として建築物の建築が禁じられている市街化調整区域において、線引きの日前から引き続き現在に至るまで生活の本拠を構えている本家から世帯が分かれて、分家としての世帯が新たに必要とする住宅のことをいいます。

分家住宅の要件は何か

1 原則として、申請者の直系血族のうち尊属が市街化調整区域決定前から継続して所有している土地に分家住宅を建築又は用途変更するもので、次の各号に該当するものであること。
  1. 申請地は、既存の集落内又はその周辺の地域にあり、かつ、申請可能な土地の中で適当と認められる土地であること。
  2. 申請者、申請者の配偶者、申請者の直系血族のうち尊属及び申請地の所有者は、市街化区域内において分家住宅を建築できる土地又は用途変更できる建築物を所有していないこと。
2 大規模な既存集落として知事が指定した集落(以下「指定既存集落」という。)のひとつに、原則として、市街化調整区域決定前から継続して居住している世帯構成員(以下「世帯構成員」という。)又は世帯構成員の子等が、分家住宅を建築又は用途変更するもので、次の各号に該当するものであること。
  1. 申請地は、世帯構成員が居住している指定既存集落内の土地であること。
  2. 申請者、申請者の配偶者、世帯構成員及び世帯構成員の配偶者は、市街化区域内において分家住宅を建築できる土地又は用途変更できる建築物を所有していないこと。
3 申請者は、結婚その他独立して世帯を構成する者又はいわゆるUターン等当該土地において世帯を構成する合理的事情にある者であること。
4 申請に係る建築物は、自己の居住の用に供する1戸の専用住宅等であり、申請地及び申請に係る建築物は、これにふさわしい規模であること。
5 当該申請を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

 上記のような要件を備えていれば、市街化調整区域内にも住宅を建設することが可能となります。自分が分家要件を備えているかどうかわからない方は是非当社にご相談いただきたいとともに、分家要件を備えている方が土地を探されているお客さまも当社にはいますので、ぜひ、売却をご検討であればご相談ください。

 また、調整区域内であっても、資材置き場や土地収用(自宅が道路などの公共用地として提供された方)などで、建築可能なお客さまもお見えです。調整区域内の土地の売却でも、ぜひ当社へご相談ください。よろしくお願いいたします。