みなさん、豊田市の山村地域でのんぶりと暮らすために住まいを構えるのも良いかと思います。豊田市ではそんな方への補助金制度がありますので、ご紹介をしたいと思います。
住宅取得費補助金の概要
内容
豊田市の山村地域等に地域活動への参加を前提に定住するための住宅を取得した場合に、住宅取得に要する費用の一部を補助します。
補助金額
- 住宅:取得費の10分の1以内(限度額50万円)(注釈)
- 住宅用地:取得費の10分の1以内(限度額50万円)(注釈)
(ただし、所有権を2分の1以上有し、かつ、住宅取得に伴い住宅用地を売買によって取得した場合に限ります)
(備考)補助金は、予算がなくなり次第終了します。
(注釈)交付の限度額については、別途条件があります。
対象地域
旭、足助、稲武、小原、下山の各地区及び豊田市開発審査会基準第18号に指定されている地区(西広瀬、東広瀬、中金、上鷹見、矢並、豊松、滝脇及び御作の各小学校区)
条件
- 定住するために新たに住宅を取得し、自治区などの地域活動に参加する意思があること
- 取得した住宅に居住し、住民票を異動すること
- 市町村税を滞納していないこと
- 当該建物の住宅取得に伴う登記を行い、所有権を2分の1以上有すること。
- 山村地域等に、新築又は購入するもの。ただし、増築は対象外となります。
- 契約日(住宅の建築工事請負契約日または売買契約日)の前に事前申請を行うこと。
- 補助の交付申請時に、義務教育終了前の子どもと同居していること、又は申請者若しくはその配偶者の年齢が40歳未満であること。この条件に該当しない場合は、限度額が変わります。
申請方法
契約日(住宅の建築工事請負契約日または売買契約日)の前に事前申請を行い、住宅完成後、下記の申込期限内に必要な書類(要綱別表第3)を添えて、交付申請兼実績報告を行ってください。
申込期限
- 事前申請の日から2年以内
- 住民票異動日又は住宅登記日から1年以内
(備考)どちらも満たす必要があります。
上記のように、条件はありますが、基本的には田舎暮らしがしたいって方には、最高の制度だと思います。ぜひ活用して、田舎暮らしを楽しんでみませんか。物件紹介とともに、補助金のことなど、わからないことはご質問ください。サポートさせていただきます。