豊田市空家解体促進費補助金って知っていますか?長い間使用することがなく、屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損等、老朽化が進んでいるものに対しての豊田市の補助金です。空き家のままで放置してしまうと非常に危険です。
もし火事が起こってしまったり、子供などが入り込んで遊んでいたりしてケガをするなどしたり、最近の異常気象で外壁や屋根が飛んで、第三者へ迷惑をかけることがあれば所有者責任に問われる可能性も出てきます。
この機会にぜひ解体などの処置を検討されてはいかがですか?なかなかわからない方も多いと思うので、当社へご相談いただければ解体の相談から補助金の申請方法やその後の土地の活用など、トータルサポートをさせていただきます。
内容
補助の対象となる空家の解体工事を行う方に対し、その費用の一部を補助します。
対象となる空家
以下のすべてに該当する空家が対象となります。
- 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等であるもの(屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損等、老朽化が進んでいるもの)
- 豊田市内にあるもの
- 1年以上使用されていないもの(空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないもの)
- 2分の1以上が居住の用に供されていたもの
- 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの
- 所有権以外の権利が設定されていないもの(当該権利者の同意がある場合は除く。)
補助対象者
以下のすべてに該当する方が補助対象者となります。
- 次のア、イのどちらかに掲げる者 ア.空家の所有者(ただし、空家が共有の場合は、共有者全員の同意がある者)イ.空家の相続人(ただし、誓約書の提出をした者に限る)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていない者
- 都市計画法、建築基準法その他の法令に違反していない者
- 豊田市税を滞納していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者
- 暴力団員と密接な関係を有していない者
補助金の額
空家の解体工事に要した費用の2分の1(上限20万円)
留意事項
- 空家を解体した場合、固定資産税が上がる可能性があります。
- 解体工事の請負契約の締結及び工事着手は、補助金交付決定の通知を受領した後にしてください。補助金交付決定前に契約締結又は工事着手を行うと補助金を交付することができません。
- 原則、敷地内のすべての建築物、工作物、立木等を除却し更地とする必要があります。
- 解体後の空地の適正管理を行う必要があります。