今回、意外に知られていない低未利用地の利活用促進に向けた
長期譲渡所得の100万円控除についてのコラムを書きたいと思います。
必要のない土地で使われていない土地って、意外と沢山あるんですよ。売ってもお金にならないし、売ろうと思ったら測量費や建物解体費等経費がかかるため、ほったらかしになってる土地です。
こんな土地をほったらかしにいるとどうなのか?所有者がなくなり、その相続人が引き継ぐが、価値が無い為、所有権も放置されそのままの状態が続き、最後には所有者不明土地となり、売買も簡単には出来なくなってしまうって、問題を解決するための、今回の特例処置の様です。
空き家対策も含めて、このような特例ができているようですが、それを受けるには条件があります。それを下記に示していきたいと思います。
本特例措置は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に以下の主な要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができる。
- 譲渡した者が個人であること。
- 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
こんな感じですかね。実際には500万円以下の土地や空き家などなので、そんなに大きなメリットは感じられにくいですが、田舎などでは都会に出て行ったお子様が戻ってこなくなってしまって、相続したものの必要ない不動産って意外にあるんではなうでしょうか?
特例がないよりも当然あったほうが得なので、今回のこの機会に不動産の処分も考えてみては、いかがかなと思います。
なかなか個人の方が、上記のような特例を受けられるか、わからない方も多いと思います。是非一度、思い当たる方がお見えでしたら当社までご相談ください。